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司法書士法人
司法書士法人 会員名簿
※特定社員とは、簡裁訴訟代理等関係業務を行なう司法書士です。

法人名 司法書士法人麿法務事務所
設立年月日 平成15年4月4日
主たる事務所 〒840-0816
佐賀県佐賀市駅南本町1番23号
TEL 0952-29-0415
(法人番号 44-00018)
従たる事務所 〒803-0818
福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目6番1号
TEL 093-592-8862
(法人番号 43-00018-43-00053)
常駐する特定社員 日 静男
社員である司法書士 日 静男
使用人である司法書士

佐藤 直幸・森下 慶一

業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.簡易裁判所における司法書士法第三条第一項第六号から第八号に定める手続きについて代理すること。
  • 6.前各号の事務について相談に応ずること。
  • 7.管財人・管理人その他これらに類する地位に就き、財産等の管理を行う業務。
  • 8.後見人その他これに類する地位に就き、他人の法律行為の代理等を行う業務。
  • 9.司法書士の業務に関する講演会の開催や出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。

法人名 司法書士法人MCP
設立年月日 平成16年8月5日
主たる事務所 〒846-0002
佐賀県多久市北多久町大字小侍45番地129
TEL 0952-75-2170
(法人番号 44-00003)
従たる事務所 〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2番21号
赤坂パークビル5階
TEL 092-752-7778
(法人番号 44-00003-43-00005)
常駐する特定社員 妹尾 英司
従たる事務所 〒806-0021
福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目1番3号
菅原第1ビル2階
TEL 093-644-8558
(法人番号 44-00003-43-00033)
常駐する特定社員 砂川 知明
社員である司法書士 妹尾英司・砂川 知明
使用人である司法書士 曽田 みすず
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続きを除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続き、民事調停法に定められた手続き、民事調停法に定められた少額債権執行の手続きについて代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 9.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 10.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 あい司法書士法人
設立年月日 平成17年3月16日
主たる事務所 〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目6番15号
TEL 092-724-0810
(法人番号 43-00006)
常駐する特定社員 眞田 和英・廣島 裕二
従たる事務所  
社員である司法書士 眞田 和英・廣島 裕二
使用人である司法書士 吉村 千恵子・村田 和也・西尾 友里
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続きについて代理すること
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人ハートリーガルオフィス
設立年月日 平成17年5月9日
主たる事務所 〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目15番15号
TEL 092-724-0016
(法人番号 43-00007)
常駐する特定社員 中江 仁彦・小山 貴美代
従たる事務所  
社員である司法書士 中江仁彦・小山貴美代
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
  • 5.前各号の相談に応ずること
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

法人名 司法書士法人あおば合同事務所
設立年月日 平成17年4月20日
主たる事務所 〒803-0818
福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目2番30号
TEL 093-592-3344
(法人番号 43-00008)
常駐する特定社員 堀江 達哉
従たる事務所  
社員である司法書士 堀江 達哉
使用人である司法書士 黒木 妙子・岡 信太郎
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電子的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
  • 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は不動産登記法に定められた筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 5.前各号の事務について相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を越えない民事訴訟法に定められた訴訟手続、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額債権執行手続(ただし、自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るもの以外の上訴の提起、再審、少額債権執行以外の強制執行手続を除く。)について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務(任意後見契約による業務にあっては、本法人の設立日以降の任意後見契約によるものに限る。)又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人くぬぎ事務所
設立年月日 平成17年4月1日
主たる事務所 〒836-0866
福岡県大牟田市上官町4丁目144番地
TEL 0944-41-5700
(法人番号 43-00009)
常駐する特定社員 甲斐田 誠義
従たる事務所 〒832-0822
福岡県柳川市三橋町下百町42番地1
荻島第5ビル201号
TEL 0944-75-6550
(法人番号 43-00009-43-00034)
社員である司法書士 甲斐田誠義・猿渡健太郎
使用人である司法書士 宮地 敬吾
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 5.前各号の事務について相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続きを除く。)を除く。  
    • イ.民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
    • ロ.民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
    • ハ.民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
    • ニ.民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
    • ホ.民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
  • 7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 12.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2第1項に規定する特定業務。
  • 13.前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人奈良田合同
設立年月日 平成17年11月22日
主たる事務所 〒835-0023
福岡県みやま市瀬高町小川446番地1
TEL 0944-63-4386
(法人番号 43-00013)
常駐する特定社員 奈良田 真作
従たる事務所  
社員である司法書士 奈良田忠義・奈良田真作
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
  • 5.前各号の相談に応ずること
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

法人名 司法書士法人引地事務所
設立年月日 平成18年8月1日
主たる事務所 〒330-0801
埼玉県さいたま市大宮区土手町3丁目106番地2
TEL 048-647-7073
(法人番号 13-00012)
従たる事務所 〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号
南近代ビル6階
TEL 092-432-0360
(法人番号 13-00012-43-00015)
社員である司法書士 馬場 康
使用人である司法書士 勢良 幸乃・岩隈 奈緒
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
  • 5.前各号の相談に応ずること
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

法人名 司法書士法人 みずき事務所
設立年月日 平成19年7月3日
主たる事務所 〒820-0005
福岡県飯塚市新飯塚6番6号
TEL 0948-26-7533
(法人番号 43-00017)
常駐する特定社員 福田 哲也
従たる事務所 〒825-0011
福岡県田川市栄町1番2号
TEL 0947-45-2271
(法人番号 43-00017-43-00018)
常駐する特定社員 山下 信二
社員である司法書士 福田哲也・山下信二
使用人である司法書士 縄田 優子・古谷 加奈絵・國府寺 恵子
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、4号に掲げる事務を除く)。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること。
  • 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 5.前各号の事務について相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審及び強制執行手続を除く。)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続及び民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 プラス事務所 司法書士法人
設立年月日 平成19年8月1日
主たる事務所 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2丁目14番8号
福岡天神センタービル3階
TEL 092-752-8266
(法人番号 43-00019)
常駐する特定社員 大空 孝男・森田 良彦・釘ア 貴弘・福永 修・宮ア 寛司
従たる事務所  
社員である司法書士 大谷 健次郎・大空 孝男・森田 良彦・釘ア 貴弘・福永 修・宮ア 寛司
使用人である司法書士 勝山 望・小賦 崇・小野 絵里・山之内 桂子・稗田 大祐・平岡 由紀子
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人萩尾事務所
設立年月日 平成20年5月2日
主たる事務所 〒811-2311
福岡県糟屋郡粕屋町大字長者原245番地1
TEL 092-938-1221
(法人番号 43-00023)
常駐する特定社員 島田 裕司・黒瀬 圭一郎
従たる事務所  
社員である司法書士 島田 裕司・黒瀬 圭一郎
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を越えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

法人名 司法書士法人A.I.グローバル
設立年月日 平成20年5月5日
主たる事務所 〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目2番地
第二麹町ビル5階
TEL 03-3234-1369
(法人番号 11-00077)
従たる事務所 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1丁目10番17号
西日本ビル403号室
TEL 092-737-3273
(法人番号 11-00077-43-00024)
常駐する特定社員 宮前 武司
社員である司法書士 宮前 武司
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 9.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 10.司法書士又は司法書士法人の専務に付帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人さきがけ
設立年月日 平成20年11月20日
主たる事務所 〒171-0014
東京都豊島区池袋2丁目43番3号
田村ビル7階
TEL 03-5992-5071
(法人番号 11-00138)
従たる事務所 〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38号
チサンマンション天神V 1110
TEL 092-717-6577
(法人番号 11-00138-43-00025)
常駐する特定社員 田邉 信悟
社員である司法書士 田邉 信悟
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 5.前各号の事務について相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方式により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取り消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人あるくリーガルセンター
設立年月日 平成20年12月16日
主たる事務所 〒812-0029
福岡県福岡市博多区古門戸町7番13号
あるく本社ビル
TEL 092-283-2211
(法人番号 43-00056)
常駐する特定社員 平 信夫
社員である司法書士 平 信夫
使用人である司法書士 山重 和信・多伊良 壮平
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること。
  • 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における次に掲げる手続きについて代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続きに関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続きを除く。)については、代理することができない。
    • イ.民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であって訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
    • ロ.民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
    • ハ.民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴え提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
    • ニ.民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であって、調停を求める事項の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
    • ホ.民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
  • 7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判所外の和解について代理すること。
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方式により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 10.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2第1項に規定する特定業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人いなほ法務事務所
設立年月日 平成20年12月10日
主たる事務所 〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番13号
TEL 092-721-0236
(法人番号 43-00028)
従たる事務所  
社員である司法書士 小西 雅人
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成すること
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  • 5.前各号の相談に応ずること
  • 6.簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審及び強制執行手続を除く。)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

法人名 司法書士法人州都綜合法務事務所
設立年月日 平成21年9月1日
主たる事務所 〒841-0036
佐賀県鳥栖市秋葉町3丁目18番地6
TEL 0942-83-0044
(法人番号 44-00011)
従たる事務所 〒830-0018
福岡県久留米市通町10番地4
TEL 0942-36-3311
(法人番号 44-00011-43-00032)
常駐する特定社員 池見 智幸
従たる事務所 〒811-1201
福岡県筑紫郡那珂川町片縄5丁目134番地
TEL 092-555-4481
(法人番号 44-00011-43-00046)
従たる事務所 〒810-0021
福岡県福岡市中央区今泉1丁目22番13号
TEL 092-406-4407
(法人番号 44-00011-43-00051)
常駐する特定社員 花田 一歩
社員である司法書士 池見 智幸・花田 一歩・城戸 志麻
使用人である司法書士 村上 智美
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続きを除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続き、民事調停法に定められた手続きについて代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 9.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人西公園事務所
設立年月日 平成21年11月6日
主たる事務所 〒810-0062
福岡県福岡市中央区荒戸3丁目2番44号
TEL 092-731-2111
(法人番号 43-00035)
常駐する特定社員 海老 雅弘・堤 朗子
従たる事務所 〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2番35号
TEL 092-741-6002
(法人番号 43-00035-43-00036)
常駐する特定社員 下川 信博
社員である司法書士 海老 雅弘・堤 朗子・下川 信博
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 9.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人星野合同事務所
設立年月日 平成21年11月20日
主たる事務所 〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町3丁目1番2号
ダヴィンチ新常盤橋2階
TEL 03-3270-9962
(法人番号 11-00137)
従たる事務所 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番28号
博多偕成ビル9階
TEL 092-433-2725
(法人番号 11-00137-43-00037)
常駐する特定社員 林 匡彦
社員である司法書士 林 匡彦
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  • 5.前各号の相談に応ずること
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(一部の上訴の提起、再審、一部の強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額訴訟債権執行の手続について代理すること
  • 7.前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 12.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する登記所の業務
  • 13.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

法人名 ゆめ司法書士法人
設立年月日 平成22年4月1日
主たる事務所 〒830-0016
福岡県久留米市通東町2番地14
マルホビル506号
TEL 0942-35-5015
(法人番号 43-00038)
常駐する特定社員 纐シ 林・山下 貴久
従たる事務所  
社員である司法書士 纐シ 林・山下 貴久
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、4号に掲げる事務を除く)
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  • 5.前各号の事務について相談に応ずること
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関している事件の判決、決定、又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行について代理すること
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 12.司法書士又は司法書士法人の事務に付帯し、又は密接に関連する業務

法人名 司法書士法人コスモ福岡
設立年月日 平成23年4月22日
主たる事務所 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番19号
サンライフ第3ビル6階
TEL 092-483-0071
(法人番号 43-00047)
常駐する特定社員 福田 謙一
従たる事務所  
社員である司法書士 福田 謙一
使用人である司法書士 松永 麻由・中原 千晴・森山 倫旭
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ
設立年月日 平成23年6月20日
主たる事務所 〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番22号
TEL 06-6228-0485
(法人番号 28-00083)
従たる事務所 〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲5丁目3番8号
アクア博多5階
TEL 092-287-9696
(法人番号 28-00083-43-00050)
社員である司法書士 末松 久実男
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(自ら代理にとして手続に関与している事件に関する以外の上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判所の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取り消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 STS法務司法書士法人
設立年月日 平成23年10月25日
主たる事務所 〒170-0004
東京都豊島区北大塚2丁目2番5号
TEL 03-5907-3709
(法人番号 11-00167)
従たる事務所 〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11
第13泰平ビル4階5号
TEL 092-433-1355
(法人番号 11-00167-43-00052)
常駐する特定社員 後藤 大介
社員である司法書士 後藤 大介
使用人である司法書士 齊藤 洋平
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く。)。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理すること。
  • 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 5.前各号の事務について相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法の規定による訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)再審、強制執行手続(少額訴訟債権執行の手続を除く。)を除く。)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務(任意後見契約による業務にあっては、本法人の設立日以降の任意後見契約によるものに限る。)又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 JFD司法書士法人
設立年月日 平成24年1月4日
主たる事務所 〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目1番2号
TEL 078-334-4801
(法人番号 30-00038)
従たる事務所 〒810-0074
福岡県福岡市中央区大手門1丁目4番21号
TEL 092-720-6071
(法人番号 30-00038-43-00054)
社員である司法書士 川久保 敬徳
使用人である司法書士 小島 美央
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。(ただし、第4号に掲げる事務を除く。)
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び一部の強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行の手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  • 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 12.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務。
  • 13.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。

法人名 司法書士法人杉山事務所
設立年月日 平成24年1月24日
主たる事務所 〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波2丁目3番7号
TEL 06-6484-2877
(法人番号 28-00125)
従たる事務所 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番1号
TEL 092-471-2877
(法人番号 28-00125-43-00055)
社員である司法書士 植田 明喜
使用人である司法書士 松本 春彦・熊上 修
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
  • 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  • 5.前各号の相談に応ずること
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(一部の上訴の提起、再審、一部の強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額訴訟債権執行の手続について代理すること
  • 7.前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
  • 8.筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  • 13.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務

法人名 司法書士法人舞鶴中央合同事務所
設立年月日 平成24年4月11日
主たる事務所 〒810-0073
福岡市中央区舞鶴2丁目2番26号
TEL 092-741-3149
従たる事務所  
社員である司法書士 西村 範幸・西尾 博一
使用人である司法書士  
業務範囲
  • 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
  • 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  • 5.前各号の相談に応ずること。
  • 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた手続について代理すること。
  • 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
  • 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  • 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  • 11.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  • 12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務


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